会則

平成4.3.31 一部改定
平成6.3.28 一部改定
平成7.3.30 一部改定


第一章 総則

○第一条
本会は「北九州インプラント臨床研究会」と称す。

○第二条
本会はインプラントを中心とし、日常の歯科医療体系の中で役立たしめる為その学識と研鑚を図ることを目的とする。
 
第二章 会員
 
○第三条
本会は北九州市及びその近郊で歯科医療活動を行い、本会の目的に賛同し自ら実践せんとする歯科医師を中心とする。

○第四条
本会は、インプラントに関連する情報の交換を行い、本会の主催する研究会、講演会への出席義務を負う。

○第五条
(1)入会は、第三条に規定するもので本会役員の承諾を得なければならない。
(2)入会は4月1日とし、会員の紹介を必要とし、本会長に届けなければならない。
(3)入会しようとする者は、オブザーバーとして連続3回本会に出席し研鑚を積むこととする。
(4)入会する者は、研究発表を行う義務を必要とする。

○第六条
退会しようとする者は、その旨を会長に直接届けねばばらない。

○第七条
(1)会員が理由なく2回連続して例会に欠席した場合は、会長が出席するように勧告する。それ以降の欠席は会員賛助金として、2000円を徴収する。(欠席理由は直接会長に届けなければならない。)
(2)会費を2ヶ月以上滞納した場合も退会となる。

○第八条
会員が本会の名誉を棄損しその設立の趣旨に反する行為をした場合は、本会の決定により除名することができる。

○第九条
会員は本会が定めた会費を納入しなければならない。

○第十条
会員は転居その他移動が生じた場合は、会長に届けなければならない。

○第十一条
退会または除名された会員がすでに納入した会費は返還しない。
 

第三章 役員
 
○第十二条
本会には次の役員を置く。
  ・会長   1名     ・会計   2名
  ・副会長  2名     ・監事   2名
  ・企画  若干名
  ○第十三条
会長は本会を代表し会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長不在の時は会務を統括する。

○第十四条
役員は総会に於いて選出する。

○第十五条
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。役員に欠員の生じた場合は会長が補充役員を指名し残任期間その任務にあたる。

○第十六条
(1)本会は年1回定時総会(3月)を開き随時研究会、講習会その他の事業を行う。例会は原則として第三木曜日とする。
(2)本会運営は役員がこれを行う。

第四章 会計
 
○第十七条
会計は会員の納付する会費、随時会費その他をもって維持する。

○第十八条
(1)会費は毎月¥15,000(勤務会員¥5,000)とし、会計年度は4月1日〜翌年3月31日とする。
(2)会費の徴収は銀行振り込みとする。
(3)オブサーバー会費は¥5,000とする。
  ○第十九条 本会慶弔及び見舞金規定
(1)会員の配偶者及び、一親等(両親、子供)が死亡した場合、香典は1万円とし、献花はしない。
(2)会員死亡の場合、香典3万円とし、献花する。
(3)会員が、一週間以上の長期入院をした場合、病気見舞い金として2万円とする。但し、1年に1回を限度とする。

○第二十条
本会の懇親会に参加した会員は、会費を一部本会より補助する。

○第二十一条
講師謝礼は歯科医師会等を基準として執行部が役員会で決定する。

○第二十二条
会を代表して会員の発表が行われる場合、奨励金を支払う。その金額は執行部か役員会で決定する。

第五章 会則
 
○第二十三条
会則の変更は総会の義を経て行い総会の承認を得るものとする。

○第二十四条
総会は毎年1年春期に開催する。本会の運営上緊急な事柄が生じた時は役員会の議を経て臨時総会を開催する事ができる。総会は全員の2/3以上の出席をもって成立する。尚、委任状をもって出席とする事ができる。総会の議決は出席者の過半数を必要とする。

附則
  1.この会則は平成3年4月1日より発効する。
  1.この改正会則は平成4年4月1日より発効する。